住宅ローン控除 現行制度最終年

公開日:2021/06/08(火) 更新日:2021/06/08(火) 家づくりのこと

消費税増税の対策から始まり、新型コロナウイルス対策、またその中での住宅需要の拡大を目的として

様々な税制が改正されていきました。

 

その中でも特に住宅需要の拡大を促進させる税制として『住宅ローン減税』があります。

 

これは住宅ローンの返済残高から最大1%相当額を、所得税、、または住民税から還付する制度ですが

今年は本制度の最終年(現時点での状態)となっています。

 

本制度は特例期間が設けられており、通常の控除期間が『10年間』に対して、特例期間は『13年間』

所得税・住民税から控除を受けることが出来ます。

 

下の図でおさらいしてみましょう。

よく勘違いをされるケースとして

『2022年12月末までに入居が出来れば、13年間の控除を受けることが出来る。』

と思われがちですが、それには前提の条件があります。

 

 

『13年間の控除』を受けるためには、注文住宅の場合、今年の9月末までに工事請負契約を交わす必要があり

もし10月以降の契約となった場合は『10年間の控除』となり、また12月末までに入居する必要があります。

※10月以降の契約で建設工事をする場合、12月末のお引渡し(入居)は現実的に不可能。

 

また、2022年以降の制度はまだ決定しておらず、今後の令和4年度税制にて決まるようです。

 

 

個人の所得額にもよりますが、13年間で300万円相当の還付金を受けることが出来る制度のため

本制度の期間内に家づくりの計画を始めることをオススメします。

 

 

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