住宅ローン控除 現行制度最終年
消費税増税の対策から始まり、新型コロナウイルス対策、またその中での住宅需要の拡大を目的として
様々な税制が改正されていきました。
その中でも特に住宅需要の拡大を促進させる税制として『住宅ローン減税』があります。
これは住宅ローンの返済残高から最大1%相当額を、所得税、、または住民税から還付する制度ですが
今年は本制度の最終年(現時点での状態)となっています。
本制度は特例期間が設けられており、通常の控除期間が『10年間』に対して、特例期間は『13年間』
所得税・住民税から控除を受けることが出来ます。
下の図でおさらいしてみましょう。
よく勘違いをされるケースとして
『2022年12月末までに入居が出来れば、13年間の控除を受けることが出来る。』
と思われがちですが、それには前提の条件があります。
『13年間の控除』を受けるためには、注文住宅の場合、今年の9月末までに工事請負契約を交わす必要があり
もし10月以降の契約となった場合は『10年間の控除』となり、また12月末までに入居する必要があります。
※10月以降の契約で建設工事をする場合、12月末のお引渡し(入居)は現実的に不可能。
また、2022年以降の制度はまだ決定しておらず、今後の令和4年度税制にて決まるようです。
個人の所得額にもよりますが、13年間で300万円相当の還付金を受けることが出来る制度のため
本制度の期間内に家づくりの計画を始めることをオススメします。